大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3632 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神田静雄の上告趣意。

同第一点、原審で主張判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない(

原判決は所論引用の判例に牴触しているものとは認められない)。

同第二点、原審で主張判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない(

のみならず所論の採用に値しないことは昭和二四年(れ)第一七〇号同年七月九日

第二小法廷判決、昭和二四年(れ)第五〇二号同年六月九日第一小法廷判決、昭和

二六年(あ)第四五六一号同二七年一〇月二日第一小法廷決定、各参照)。なお引

用の大審院判例は本件に適切でない。

同第三点、量刑非難の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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